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郵政民営化法 第七条の三
平成十七年法律第九十七号
法律
第七条の三
政府は、
前条
に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
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この条文が参照している条文
第7条の2
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郵政民営化法 目次
第七条の四(郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い) →