条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第七条の三

平成十七年法律第九十七号法律

第七条の三

政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第七条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(郵政事業に係る基本的な役務の確保) 郵政民営化法 目次 第七条の四(郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い) →