第三十四条
新郵政民営化法第百三十九条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行の際現に郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)が旧郵政民営化法第百三十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項後段又は第四項の規定による認可を受けて当該郵便保険会社又はその子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。)が旧保険業法第百六条第一項第十三号の二に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(旧郵政民営化法第百三十九条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。