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郵政民営化法 第三十条 (罰則に関する経過措置)
平成十七年法律第九十七号
法律
(罰則に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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郵政民営化法 目次
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