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郵政民営化法 第二十六条 (設置期限等)

平成十七年法律第九十七号法律
(設置期限等)

第二十六条

本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、移行期間の末日まで置かれるものとする。

2移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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