(設置期限等) 第二十六条 本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、移行期間の末日まで置かれるものとする。2移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗