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郵政民営化法 第二十四条 (事務局)

平成十七年法律第九十七号法律
(事務局)

第二十四条

民営化委員会の事務を処理させるため、民営化委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、内閣総理大臣が任命する。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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