条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第二十三条 (委員長)

平成十七年法律第九十七号法律
(委員長)

第二十三条

民営化委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第二十三条(委員長)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(委員の任期) 郵政民営化法 目次 第二十四条(事務局) →