(委員長) 第二十三条 民営化委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。2委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗