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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十条 (役員等の行為に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(役員等の行為に関する経過措置)

第五十条

ある者が旧株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧商法特例法及び旧商法特例法において準用する旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。

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