(株主総会の決議に関する経過措置) 第四十九条 旧株式会社の株主総会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗