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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十一条 (取締役会等の決議等に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(取締役会等の決議等に関する経過措置)

第五十一条

旧株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした執行役の選任の決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日に、新株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が会社法の相当規定に基づいてした権限の行使とみなす。

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