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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十四条 (監査役の監査範囲に関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(監査役の監査範囲に関する特則)

第二十四条

監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。

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