(業務の執行に関する検査役の選任に関する特則) 第二十三条 特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第三百五十八条第一項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗