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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十三条 (業務の執行に関する検査役の選任に関する特則)

平成十七年法律第八十七号法律
(業務の執行に関する検査役の選任に関する特則)

第二十三条

特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第三百五十八条第一項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。

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