(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置) 第二十二条 会社法第三百五十八条の規定の適用については、施行日前に旧有限会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する株式会社がしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗