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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十二条 (業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)

第二十二条

会社法第三百五十八条の規定の適用については、施行日前に旧有限会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する株式会社がしたものとみなす。

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