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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十一条 (取締役に関する規定の適用除外)
平成十七年法律第八十七号
法律
(取締役に関する規定の適用除外)
第二十一条
特例有限会社については、会社法
第三百四十八条第三項
及び第四項並びに
第三百五十七条
の規定は、適用しない。
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この条文が参照している条文
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会社法 第357条
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