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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十五条 (取締役等の損害賠償責任に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(取締役等の損害賠償責任に関する経過措置)

第二十五条

旧有限会社の取締役、監査役又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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