条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百六十七条 (協定の可決の要件)

平成十七年法律第八十六号法律
(協定の可決の要件)

第五百六十七条

第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

  1. 出席した議決権者の過半数の同意
  2. 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意

2第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

e-Gov法令検索で第五百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百六十七条(協定の可決の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百六十六条(担保権を有する債権者等の参加) 会社法 目次 第五百六十八条(協定の認可の申立て) →