(担保権を有する債権者等の参加) 第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。一第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者二一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者 e-Gov法令検索で第五百六十六条を開く ↗