条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百六十五条 (協定による権利の変更)

平成十七年法律第八十六号法律
(協定による権利の変更)

第五百六十五条

協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百六十五条(協定による権利の変更)について教えてください」と聞く
← 第五百六十四条(協定の条項) 会社法 目次 第五百六十六条(担保権を有する債権者等の参加) →