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会社法 第五百六十八条 (協定の認可の申立て)

平成十七年法律第八十六号法律
(協定の認可の申立て)

第五百六十八条

協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。

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