条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百十九条 (裁判所による監督)

平成十七年法律第八十六号法律
(裁判所による監督)

第五百十九条

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。

3前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第五百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百十九条(裁判所による監督)について教えてください」と聞く
← 第五百十八条の二(共助対象外国租税債権者の手続参加) 会社法 目次 第五百二十条(裁判所による調査) →