条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百二十条 (裁判所による調査)

平成十七年法律第八十六号法律
(裁判所による調査)

第五百二十条

裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。

e-Gov法令検索で第五百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百二十条(裁判所による調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百十九条(裁判所による監督) 会社法 目次 第五百二十一条(裁判所への財産目録等の提出) →