条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百十八条の二 (共助対象外国租税債権者の手続参加)

平成十七年法律第八十六号法律
(共助対象外国租税債権者の手続参加)

第五百十八条の二

協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。

e-Gov法令検索で第五百十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百十八条の二(共助対象外国租税債権者の手続参加)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百十八条 会社法 目次 第五百十九条(裁判所による監督) →