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会社法 第四百九条 (報酬委員会による報酬の決定の方法等)

平成十七年法律第八十六号法律
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)

第四百九条

報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。

2報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。

3報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。

  1. 額が確定しているもの個人別の額
  2. 額が確定していないもの個人別の具体的な算定方法
  3. 当該株式会社の募集株式当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
  4. 当該株式会社の募集新株予約権当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
  5. 次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭当該イ又はロに定める事項
    1. 当該株式会社の募集株式執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
    2. 当該株式会社の募集新株予約権執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
  6. 金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)個人別の具体的な内容

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