(国の責務)
第三条
国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
前条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第四条第一項の認定を受けた事業協同組合等に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、流通業務効率化関連保証についての中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、貨物利用運送事業法の特例、貨物自動車運送事業法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項の認定の申請(第三条の規定による改正後の同法第二条第四号に規定する貨客運送効率化事業に相当する事業が記載された同項に規定する総合効率化計画に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2施行日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項の認定(同法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた同法第四条第一項に規定する総合効率化計画(前項に規定する事業が記載されたものに限る。)の変更の認定及び認定の取消し並びに当該総合効率化計画に関する報告の徴収については、なお従前の例による。