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物資の流通の効率化に関する法律 第二条 (基本理念)

平成十七年法律第八十五号法律
(基本理念)

第二条

物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。
  2. 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。
  3. 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。

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(中小企業流通業務効率化促進法の廃止)

中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の認定(旧法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第四条第一項に規定する総合効率化計画については、なお従前の例による。

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