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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十九条 (法人格)
平成十七年法律第四十八号
法律
(法人格)
第十九条
機構は、法人とする。
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