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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十条 (名称)

平成十七年法律第四十八号法律
(名称)

第二十条

機構は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いてはならない。

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