(名称) 第二十条 機構は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いなければならない。2機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗