条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十八条 (目的)

平成十七年法律第四十八号法律
(目的)

第十八条

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務及び円滑かつ着実な廃炉の推進に関する業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

4政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、新再処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新再処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第十八条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(費用の請求及び支払) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第十九条(法人格) →