条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市鉄道等利便増進法
› 第二十七条
都市鉄道等利便増進法 第二十七条 (権限の委任)
平成十七年法律第四十一号
法律
(権限の委任)
第二十七条
この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法第二十七条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(大都市の特例)
都市鉄道等利便増進法 目次
第二十八条(命令への委任) →