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都市鉄道等利便増進法 第二十七条 (権限の委任)

平成十七年法律第四十一号法律
(権限の委任)

第二十七条

この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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