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都市鉄道等利便増進法 第二十六条 (大都市の特例)

平成十七年法律第四十一号法律
(大都市の特例)

第二十六条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

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