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地域再生法 第二十九条 (地域再生本部員)

平成十七年法律第二十四号法律
(地域再生本部員)

第二十九条

本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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