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地域再生法 第二十八条 (地域再生副本部長)

平成十七年法律第二十四号法律
(地域再生副本部長)

第二十八条

本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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