本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。