(生涯活躍のまち形成事業計画提案に対する認定市町村の判断等)
第十七条の二十六
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画(生涯活躍のまち形成事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。