(地域再生推進法人による生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)
第十七条の二十五
地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係るものに限る。)を行うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えなければならない。
2前項の規定による提案(次条及び第十七条の二十七において「生涯活躍のまち形成事業計画提案」という。)に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。