(安全専門委員) 第八十九条 事務総局に、所要の安全専門委員を置く。2安全専門委員は、それぞれその専門分野における安全保持及び災害補償に関する事務に参画する。3安全専門委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗