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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第九十条 (試験専門委員)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(試験専門委員)

第九十条

事務総局に、所要の試験専門委員を置く。

2試験専門委員は、それぞれその専門分野における試験事務に参画する。

3試験専門委員は、非常勤とする。

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