(健康専門委員) 第八十八条 事務総局に、所要の健康専門委員を置く。2健康専門委員は、それぞれその専門分野における保健及び災害補償に関する事務に参画する。3健康専門委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗