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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八十七条 (委員会)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(委員会)
第八十七条
事務総局に、別に規則で定めるところにより、次の委員会を置く。
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