(審議官)
第八条
事務総局に審議官二人を、人材局及び公平審査局にそれぞれ審議官一人を置く。
2事務総局に置く審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3局に置く審議官は、命を受けて、局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
事務総局に審議官二人を、人材局及び公平審査局にそれぞれ審議官一人を置く。
2事務総局に置く審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3局に置く審議官は、命を受けて、局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。