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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第八条の二 (公文書監理官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(公文書監理官)

第八条の二

事務総局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

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