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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七条 (次長)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(次長)

第七条

職員福祉局及び給与局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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