(総括審議官) 第六条 事務総局に、総括審議官一人を置く。2総括審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗