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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第五条 (課長、室長及び局長の設置)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(課長、室長及び局長の設置)

第五条

前条の各課に課長を、各室に室長を、各局に局長を置く。

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