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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第五条 (課長、室長及び局長の設置)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(課長、室長及び局長の設置)
第五条
前条
の各課に課長を、各室に室長を、各局に局長を置く。
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第4条
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