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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四条 (事務総局に置く課、室及び局の設置)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(事務総局に置く課、室及び局の設置)

第四条

事務総局に、次の五課、二室及び四局を置く。

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職員福祉局は、改正後の規則二―三第十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第三十九条第二項の規定が適用される間、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社の役員であった者の営利企業への就職に関する事務をつかさどる。

2職員福祉局審査課は、改正後の規則二―三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三十九条第二項の規定が適用される間、前項に規定する事務をつかさどる。

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