(人事院総裁秘書官)
第三条
人事院に、人事院総裁秘書官一人を置く。
2人事院総裁秘書官は、総裁の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
人事院に、人事院総裁秘書官一人を置く。
2人事院総裁秘書官は、総裁の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
職員福祉局は、第五条の規定による改正後の規則二―三(以下「改正後の規則二―三」という。)第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、人事院がした国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第一条の規定による改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものに係る当該報告に関する事務をつかさどる。
2職員福祉局審査課は、改正後の規則二―三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。