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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十六条 (設置等)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(設置等)

第七十六条

事務総局に、地方事務局を置く。

2地方事務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

3事務総局に、当分の間、人事院沖縄事務所(以下単に「沖縄事務所」という。)を置く。

4沖縄事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

5事務総長は、地方支分部局等のうちの上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局(沖縄事務所を含む。以下この項において同じ。)と、その下級機関の所在する地域を管轄する地方事務局とが異なる場合には、これらの下級機関について、その所在する地域を、その上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局の管轄区域に属するよう調整することができる。

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