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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十五条 (研修所顧問)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(研修所顧問)

第七十五条

研修所に、所要の研修所顧問を置く。

2研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。

3研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4研修所顧問の任期は、二年とする。

5研修所顧問は、非常勤とする。

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