(研修所顧問)
第七十五条
研修所に、所要の研修所顧問を置く。
2研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。
3研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4研修所顧問の任期は、二年とする。
5研修所顧問は、非常勤とする。
研修所に、所要の研修所顧問を置く。
2研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。
3研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4研修所顧問の任期は、二年とする。
5研修所顧問は、非常勤とする。