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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十四条 (指導教官)
平成十六年人事院規則二―三―二五
規則
(指導教官)
第七十四条
研修所に、指導教官三人を置く。
2
指導教官は、命を受けて、教授の職務を助け、科目の教授、演習の指導等を行う。
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