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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十四条 (指導教官)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(指導教官)

第七十四条

研修所に、指導教官三人を置く。

2指導教官は、命を受けて、教授の職務を助け、科目の教授、演習の指導等を行う。

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