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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十三条 (教授)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(教授)

第七十三条

研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2教授は、命を受けて、科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。

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