(教授) 第七十三条 研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2教授は、命を受けて、科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗