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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十二条の二 (主任教授)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(主任教授)

第七十二条の二

研修所に、主任教授一人を置く。

2主任教授は、命を受けて、教授及び指導教官の職務を統括し、並びに科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。

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