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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七十七条 (地方事務局等の所掌事務)

平成十六年人事院規則二―三―二五規則
(地方事務局等の所掌事務)

第七十七条

地方事務局及び沖縄事務所においては、事務総長の指揮監督の下に、その管轄区域における人事院の業務計画の実施をつかさどる。

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